人気コースです。


本日ご紹介致します講習は「職長・安全衛生責任者教育」です。
こちらの講習は、いつも大人気です!

受講希望の方は月1回開催ですので、お早めにご予約してくださいね♪

職長・安全衛生責任者教育とは何?

労働安全衛生法第60条では、「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務に
就く事になった職長、その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、厚生労働省
で定めるところにより、安全または衛生のため教育を行わなければならない」と定めています。

■こんな方へおすすめ
建設業・製造業で新たに労働者を直接指導または、
監督する立場の方へ

職長の教育を行うべき業種
1.建設業
2.製造業(但し、次に揚げるものを除く。)
 イ.食料品・たばこ製造業(化学調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
 ロ.繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
 ハ.衣服その他繊維製品製造業
 ニ.紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)
 ホ.新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
3.電気業
4.ガス業
5.自動車整備業
6.機械修理業
労働安全衛生法施工令第19条で定めていますので、これらの業種に該当する場合に「職長教育」が必要となります。
(建設業の場合はさらに「安全衛生責任者教育」も必要です。)

申込み・お問合せなど詳しくはこちら北海道センタ|コマツ教習所