「車両系建設機械(解体用)技能講習」を受講されるお客様へ重要なお知らせ

労働安全衛生施行令別表第7の6号で規定されている解体用機械の対象が、法改正によりこれまでの「ブレーカ」に加えて、「鉄骨切断機」、「コンクリート圧砕機」、「解体用つかみ機」の3機種(以下、「鉄骨切断機等」)が新たに対象機種として追加されます。(H25年4月12日告示、H25年7月1日施行)
これにより、法改正の施行(H25年7月1日)までに行なわれる「車両系建設機械(解体用)技能講習」を修了された方で、法改正施行後に前述の「鉄骨切断機等」の運転業務に就かれる方は、施行後の経過措置期間(H27年6月30日まで)に、別途定められる「技能特例講習」を受講される必要がありますので予めご承知いただきますようお願いいたします。(2013/05/08UP)

コマツ教習所北海道センタ